2018-12-24

HARRIS TWEED “50% RULE??”

ハリスツイードについて少しだけ。

 

ハリスツイードがやたら横行している日本ですが、ルールを守らず闇雲にハリスの生地を使って多種多様な小物やジャケットを作って販売しているショップがありますが、そもそもがその生地を販売した業者に問題があるということです。

このルールを熟知した上で業者にしっかりアナウンスし、販売するのが筋だったのでは。

それを怠ったことで業界全体がおかしなことになりましたね。

売ってしまって、ハイ終わりでは無くなってしまっている。

ハリスツイードを使うにあたって本国の定めたルールがあること。

 

“Harris Tweed” 50% ルール

ボタンふち飾り、そして裏張りを除く、外側表面に本物の “Harris Tweed” を50% 以上あしらった製品は、“Harris Tweed” を名乗ることが出来ます。

 

それぐらいしっかりと線引きをする必要があるブランドなんです。

ジャケットの胸ポケットにお情け程度にパッチポケット分として使い、ハリスツイードとコラボしてます!なんて商品はまずアカン!ってことになりますね。

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某ファッションチェーン店、し○むらが以前販売していたムートンブーツ。※今は販売中止になっています

どこからどう見ても50%使っていないのがお分かりですよね。

こんなことをしてしまった為に、伝統的なハリスツイードの価値がグンと下がってしまいました。

 

日本では一昔前に大手商社が一流ブランドとライセンス契約を交わし、国内で好き放題そのブランドを冠して製品を作っていましたが、まさにその感覚でしょう。ビジネスに目が眩んでしまって本来のブランドの価値を自ら下げてしまってますね。

やっと本国も分かってきたようで、最近はライセンス契約の更新は行われず一旦日本から撤退したのち、再上陸ってやつです。要はリブランドを試みております。本当に最近よく耳にしますね。

皆様も記憶に新しい、三陽商会のバーバリー撤退。

バーバリーにどっぷりだった三陽商会。まさかのライセンス契約終了を余儀なくされ、売り上げの過半数を占めていたのでそれは焦りましたよね。

 

今回のハリスの事件とは若干入り口は違いますが、自分たちのブランドは自分たちで守るのが一番。

ライセンス契約なんぞやったらいかんってことです。

前振り長すぎましたが、ハリスツイード3Pのご紹介でした。

 

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ジャケット単品はいらっしゃるんですが、3Pは珍しいですねー。 白洲次郎ぐらいじゃないですか。

 

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さらに実用性を加味して、ウェストコートの背も表地で作成してます。これがかなり保温性高まります。

 

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いい意味で違和感あります。

 

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当店ではすっかりお馴染みとなりました、ベルトレス サイド尾錠仕様。

かなり需要増えてます。当時にブレイシーズ需要も増えてるので、当然といえば当然の流れなんでしょう。

 

冒頭でもお話ししたハリスツイードのブランドガイドラインです。ご興味ある方は是非↓

ハリスツイード ブランドガイドライン

 

 

 

 

 

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